私は妻の姓を名乗っています。今回、運転免許証の更新時期となったのを良い機会に、最近できるようになった旧姓の記載に挑戦することにしました。自分の備忘録も兼ねて記事にしたいと思いますが、なかなかに面倒な作業でした。
戸籍謄本の取得
旧姓を記載するために必要な最初のステップは、戸籍謄本の取得。いわゆる戸籍抄本ではだめで、戸籍(全部)事項証明書というものが必要になります。
戸籍(全部)事項証明書には、その戸籍に載っている全員の情報が記載されるため、個人の手続きとしては、正確には戸籍(個人)事項証明書でも良いみたいなのですが、取得に理由を書かないといけない場合があったり、このあとの手続きのマイナンバーカードへの旧氏併記に、職員の方が慣れていないので、再取得みたいなことにならないよう戸籍(全部)事項証明書を持って行きました。
戸籍謄本の取得で注意する点
- 本籍地が現住所(住民票)と一緒ではのなく遠隔地となっている方は、戸籍謄本の取得自体に時間がかかるので余裕を持っての対応が必要です。
- 戸籍謄本を取得するためには本人確認が必要なので、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)を持って行きましょう。
マイナンバーカードに旧氏併記するための申請
マイナンバーカードに最難関というか最も時間のかかる作業になります。
マイナンバーカードに旧氏併記するときに注意する点
- 『一度、旧氏を併記すると削除できない』(正確には削除申請できますが、氏の変更がない限り同じものを記載できなくなる。)
- 電子署名は無効化される(e-Taxなどを利用されている方は再度、電子署名の申請が必要になります。忘れずに。)
旧氏が記載された住民票の取得
マイナンバーカードの申請・登録が終わっていれば住民票の取得はカンタンです。窓口や端末で住民票を取得すると「旧氏」という欄に旧姓が表記されているはずです。(ふりがなも付いてます)
申請しているときにふと気になったことは、結婚→旧氏併記→離婚(旧姓に戻る)→再婚→離婚(旧姓に戻る)の場合はどうなるのかということ。残念ながら試す機会は今のところありませんが、旧氏併記してしまったら、再婚のときに初婚と言い張ることは難しそうですね…。
運転免許証の旧姓表記
マイナンバーカードに記載が完了していればいつでも大丈夫ですので、免許更新のタイミングで一緒に実施してしまうのが効率的だと思います。
数多く対象者を捌いているはずの免許センターですら、旧姓表記を依頼すると右往左往しておりましたので、通常の免許更新のように最寄りの警察署で申請するのはおすすめしません。個人的に警察署は苦手なのもありますが…(悪いことしていないのに怒られる気分になる)
免許証に旧姓表記するときに注意する点
- 免許更新窓口の最初の段階で旧姓表記をお願いすること(通常の免許更新とは流れが異なるため早めに言っておかないと、通常の流れ作業に乗せられてしまう)
- マイナンバーカードは必ず持参(免許更新には必要ないので忘れがち。忘れると申請できません。)
旧姓表記(旧氏併記)のメリット・デメリット
メリット
姓が変わったことを周りに説明しやすくなる。
この一言に尽きます。名義変更や就職、転職はもちろんのこと、友人に説明するときにも免許証を見せるだけで理解してもらえます。
デメリット
なんといっても手続きまでに時間がかかること。
その割に利用シーンが少ないことから、自分が動く時給単価としては正直コスパは悪いです(笑)
対応事例が少ないため、どの場所にいっても「旧姓表記?」という顔をされてしまい、職員の方たちが手続きの確認に右往左往してしまいます。こればかりは制度が普及しないと難しいですね。
私の性格上、不要かもと思うもの(印鑑とかね)でも持参するようにしているので、その場で対応を完了することができましたが、場合によっては足りないものがあって、日を改めて申請しなくてはいけなくなった…なんてこともあるかもしれません。事前に区役所、市役所に電話して確認するのもおすすめです。